2015-08-04 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第16号
このほかにも総務省が所管いたしております軍事郵便貯金約二十二億円、ほかに外地郵便貯金約二十五億円等があるということになっております。
このほかにも総務省が所管いたしております軍事郵便貯金約二十二億円、ほかに外地郵便貯金約二十五億円等があるということになっております。
軍事郵便貯金、外地郵便貯金及び民営化前に預けられた定期性の郵便貯金は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理をしております。 民営化前に預けられた定期性の郵便貯金は、満期日から二十年を経過して貯金された方に催告を行いました後に払戻し請求がない場合には、旧郵便貯金法の規定により、貯金をされた方の権利が消滅をするということになっております。
御案内の方ももう随分少なくなったんじゃないかというふうに思っておりますけれども、その内容は、軍事郵便貯金あるいは外地郵便貯金という、戦争当時、この郵便貯金をそれぞれ預けていただいた方の貯金の名前でございます。
○国務大臣(麻生太郎君) これは、終戦直後までに生じた未払となっております国の債務のうち財務省所管に係るもので、この軍事郵便貯金、これ総務省の所管ですし、いろいろ違うんですが、最後のところにあります外国債約六千万円。それと引揚者から寄託されました旧日本銀行券、これ国債百八万四千件、正確には百八万四千七百件ということになろうと思いますが。
総務省にお聞きしますけれども、こういった、払い戻されないまま郵便貯金等に保管されている軍事郵便貯金、外地郵便貯金の口座数、残高にかかわる最新の数字というのはどうなっているんでしょうか。
委員御指摘の軍事郵便貯金、外地郵便貯金でございますが、現在、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構というところが管理をしてございます。 直近で確知しております平成二十二年三月末現在で申し上げます。軍事郵便貯金につきましては、口座数が約七十万口座、残高が約二十一億五千三百万円でございます。
特に、私は途中で議員になりましてから、台湾ルートは外交がないものだから、台湾の軍事郵便貯金の返還を片づけましたけれども、そのころから台湾ルート、台湾の警察あるいは海上保安庁、日本の入管、海上保安庁、警察、ちょうど内閣委員長のときでございましたけれども、向こうからも呼びまして、両方の三者、入管と海上保安庁と警察、相手と外交がないから議員外交だ。
台湾における戦前の確定債務の支払い状況でございますが、平成七年十月二日の受け付け開始以来、平成八年十月末現在で、軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の現地での支払い請求の受け付け件数は一万六千二百十七件でございます。金額につきましては、十七億四千六百五十三万九千三百九円と相なっております。 以上でございます。
台湾は、御承知かと思いますが確定債務、郵便貯金、簡易保険、郵便年金、軍事郵便貯金、この四つでございますが、五十年以上百年、日清戦争以降日本の郵便局がありました。そして、台湾の人たちは預金しておった。簡易保険にも加入しておった。これを百二十倍で返済する、台湾の物価で見ましてね。それで去年の十月からこれは粛々と始まっております。
台湾確定債務問題につきましては、今先生御指摘のように、軍事郵便貯金等の取り扱いは平成七年の年度から支払いが行われております。 問題は、今御指摘の民間の問題でございまして、個人の生命保険、銀行預金等の民間債務でございまして、これは民間のものでございますのでいわゆる確定債務という中には含まれないわけでございます。
日本の兵隊でございまして、そこで残された問題、確定債務、大衆社会の郵便貯金、軍事郵便貯金、簡易保険、郵便年金もございますし、一方では軍人の未払い給与という問題もございます。
他方、我が国の国内法上の根拠があります個々の請求権の問題につきましては、これは日本の法律上出すべきであるということでございまして、例えば軍事郵便貯金、元軍人等の……
○佐野(利)政府委員 台湾出身の旧軍人軍属に対します未支給給与あるいは軍事郵便貯金等のいわゆる確定債務の問題につきましては、政府としましては、今先生のお話のように債権者の高齢化が大変著しく進んでおりますことにかんがみまして、この戦後五十年の節目に当たる平成七年度から、台湾における軍人給与の実質的な上昇率などを考慮して、日本円で当時の債務額に百二十を乗じた額の支払いを行って本問題の解決を図ることとして
対台湾債務返済で政府が方針を固めた、未払い給与百倍、軍事郵便貯金、簡易保険等は二十倍、当時の価格をそういう形で払い戻しをする、これが極めて突然新聞に報道されまして、大変私どもも驚いております。 これは官房長官もよく御存じのとおりに、政府としてもこの台湾の確定債務問題は日本国政府の責任においてこれは処理しなければならない。
いずれにしましても、この台湾の問題は、未払い給与にせよ、あるいは軍事郵便貯金その他の郵便にせよ、これは確定債務で、我が国が負うところの責任を持ってお返ししなきゃならない。しかも、五十年もたっておりますからしかるべき配慮のもとでお返しをするという形で、これは当局も積極的に御検討いただいていると思います。
そして、当時から残された未払い給与の問題、軍事郵便貯金等の問題も、これも早期に何とか解決しなければならないということではまいりましたが、先ほど来お話しのとおりにいろいろ困難があり進展を見ない。そういうことで、昨年の十二月二日に、今申し上げました超党派議員懇が改めて戦後処理議員懇と名称を変え、井上計議員を会長代行にお願いして、超党派議員懇としてこの問題に取り組むことになった経緯でございます。
次に、きょうは台湾の元日本軍人軍属の未払い給与、軍事郵便貯金等のいわゆる確定債務の支払い問題について官房長官にお伺いをいたしてまいります。 まず、この問題についての政府の基本認識について何点か確認をさせていただきたい。
板垣先生がただいままさに仰せのとおり、確定債務と申しますのは日本政府として台湾当局に負っておる債務ということでございますから、具体的に申し上げれば台湾出身の旧軍人あるいは軍属の方々への未払い給与、それから郵便貯金等、具体的に申し上げますれば軍事郵便貯金、それから台湾記号外地郵便貯金というのもございますし、簡易保険あるいは郵便年金というものもございます。
これは賠償というよりも財産請求権といいますか、こういう問題が残っているというふうにも言えるわけでありますし、御質問の台湾については、国家の関係がこんな状況でございますからいわゆる賠償関係はありませんけれども、今御指摘のような軍事郵便貯金とか軍人の給与等の問題が残っております。
といいますのは、例えば台湾の債務支払い問題、つまり台湾在住の元日本兵だった人々に対しての支払いの給与、軍事郵便貯金、恩給など確定債務の払い戻しの問題でありますが、この問題については、宮澤内閣のときには年内、去年のことですね、年内に結論を出したいということを九三年の六月七日参議院の予算委員会で谷野内閣外政審議室長が答弁をしております。しかし、細川内閣のもとでは来年度予算に何の措置もないのですね。
○野中委員 私は台湾の旧軍人の人に会いますと、私たちは日本の軍人としてあの戦争に参加しました、そして乏しい報酬の中から強要されて、この軍事郵便貯金を出しました、これが全然ほごにされております、私たちは日本の軍人の皆さんのように軍人恩給をくれというわけじゃないんです、せめて自分たちのためた、その強制的にためた郵便貯金ぐらい返してくれるべきじゃないですか。
あわせて、台湾の軍事郵便貯金の問題等、中国、フィリピン等を含めて、総理の侵略戦争発言以来、発言の影響がむしろアジア各地に新たなるいら立ちをもたらしますとともに、補償を求める声すら高まってきておるのでございます。この際、その状況をお伺いをいたしたいと思うのでございます。 余談でありますけれども、細川総理の訪韓を思うと、私は歴史のめぐり合わせを思うのでございます。
○丹波政府委員 先生が触れられた軍事郵便貯金の確定債務の処理の問題でございますけれども、これは内閣が中心になりまして、政府部内で今後の処理ぶりについて鋭意検討中というぐあいに承知いたしております。
○国務大臣(小泉純一郎君) 台湾の方の軍事郵便貯金については、政府の確定債務の一つであり契約上の債務として履行しなければならないものと考えています、基本的には。しかし、日台間の全般的な請求権問題との関連もこれは考慮する必要があると思います、外交問題として。そして、いかなる形での債務履行が実際的がはなお慎重に各省庁とも連絡をとらなきゃならない調整上の問題が残っております。
○清水澄子君 この問題は、軍事郵便貯金だけではなくて、旧軍人軍属の未払い賃金とか恩給とか簡易保険とか非常にたくさんこの契約上の債務が残っているわけです。ですから、これはもう一 段上の段階で調整をされて、そしてもう今は政府は一つの決断をするときだと思うわけですけれども、これらについて、この全体の債務をどう返還するのかということについてどのようなお考えがあるでしょうか。
私が昨年四月の予算委員会で軍事郵便貯金について質問をいたしました際に、政府答弁は、これは支払う義務があるということでございました。そして最近、御承知のように台湾からいろいろなグループがこの軍事郵便貯金を返してくださいということで訪日をしているわけですけれども、私のところにもたくさんの問い合わせの手紙が来ておるわけです。
この二つにつきまして軍事郵便貯金等という形で御説明をさせていただきますが、まず韓国の方の軍事郵便金等につきましては、日韓請求権・経済協力協定に基づきまして制定されました日本の国内法によりまして、原則として権利は消滅をしているということでございます。
○小泉国務大臣 台湾の方の軍事郵便貯金については、我が国の国内法上支払い義務を有しているものであり、政府として何らかの形で契約上の債務を履行しなければならない立場にあると思っております。
○水田委員 これはひとつ簡単に答えていただきたいのですが、台湾へ行きますと軍事郵便貯金、通帳を持っておる人がたくさんおられます。香港へ行ったら、軍票をたくさん持って、けしからぬと、こういう話ですね。ここらあたりはどういうぐあいに処理をされるお考えか、お答えいただきたいと思います。
ただしかし、韓国の方が申し出た軍事郵便貯金に対する権利の問題というのは、郵政省としましては昭和四十年に締結されましたいわゆる日韓協定及び関係法律に沿って対処せざるを得ないのでございまして、これは先ほど来からいろいろ議論の出ているところでございますが、郵政省としてもその域を出ることはできない。御理解をいただきたいと思います。
次に、従軍慰安婦問題に移りたいわけですけれども、まず軍事郵便貯金についての扱いをお尋ねしたいと思います。 まず、現在どれだけの口座があるのか、それから開設数はどれだけあったのか、残高は幾らかということ。
○清水澄子君 そうしますと、特に日韓請求権協定に基づく郵政省令第四十三号のいわゆる対象外の地域、例えば台湾、朝鮮民主主義人民共和国、中国等の在住の預金者から請求があれば軍事郵便貯金の払い戻しに応ずるということになるんですか。